羽賀建設工業 株式会社 建設業法第28条第1項(第3号該当)違反

建設業法第28条第1項(第3号該当)違反 羽賀建設工業 株式会社
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会社名 : 羽賀建設工業 株式会社

社長/代表者 : 羽賀政雄
住所 : 大沼郡三島町大字滝谷字居平510番地
電話 : 0241-52-2214
設立 : -
法人番号 : 9380001018474
法人番号指定日 : -
資本金 : -


建設業法第28条第1項(第3号該当)違反

平成27年3月12日、羽賀建設工業株式会社が施工中の会津若松建設事務所発注の「生活基盤緊急改善工事(河川)(工事番号:第14-41340-0098号)」の現場内において、型枠の組立て等作業を行っていた作業員4名が、練炭が原因の一酸化炭素中毒となった。
この事故に関し、一酸化炭素の濃度が有害な程度にならないために必要な措置を講じなかったこと及び呼吸保護具等適切な保護具を備えなかったとして、労働安全衛生法第22条第1号及び労働安全衛生規則第577条及び同規則第593条に違反するとして、平成27年8月28日に会津若松簡易裁判所において法人に対し、罰金20万円の刑が言い渡され、平成27年9月15日に刑が確定した。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同法第28条第1項本文に該当する。

2015-12-11 指示処分

建設業法第28条第1項の規定による指示
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
(1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び社員に速やかに周知すること。
(2) 建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、継続的に実施すること。
(3) 建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。
2 前項に基づき採った措置を、平成28年2月15日までに福島県知事に報告すること。


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