有限会社 星建材運輸 建設業法第28条第1項(第3号該当)違反

建設業法第28条第1項(第3号該当)違反 有限会社 星建材運輸


会社名 : 有限会社 星建材運輸

社長/代表者 : 星信雄
住所 : 南会津郡南会津町長野字長野119番地
電話 : 0241-62-4868
設立 : 1988年02月13日
法人番号 : 6380002035612
法人番号指定日 : -
資本金 : -


建設業法第28条第1項(第3号該当)違反

福島県南会津建設事務所発注の「河川災害復旧助成工事(護岸工)」(第16-41360-0278号)において、請負金額が建設業法施行令で定める金額(3500万円)以上であるため現場に配置する主任技術者は専任でなければならないのにも関わらず、当該工事の主任技術者に営業所に常勤して専らその職務に従事すべき営業所の専任技術者を配置していた。
このことは、建設業法第7条第2号及び第26条第3項に違反し、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同法第28条第1項本文に該当する。

2018-03-12 指示処分

建設業法第28条第1項の規定による指示
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
(1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び社員に速やかに周知すること。
(2) 建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、継続的に実施すること。
(3) 建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。
2 前項に基づき採った措置を、平成30年4月6日までに福島県知事に報告すること。



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