建設業法第28条第1項(第3号該当)違反 有限会社スズケン
会社名 : 有限会社スズケン
社長/代表者 : 鈴木稔
住所 : 喜多方市関柴町豊芦字中里719番地
電話 : 0241-21-8322
設立 : -
法人番号 : 4380002035291
法人番号指定日 : -
資本金 : -
建設業法第28条第1項(第3号該当)
平成28年2月23日、下請負人として施工中の喜多方市発注市道赤崎・上三宮線改良舗装工事(工事番号第建工-7号)の現場において車両系建設機械であるローラーを使用して道路舗装作業を行っていたところ、労働者が後方から走行してきたローラーに轢かれ、左下肢切断、骨盤骨折、右大腿骨骨折、左睾丸破裂の重傷を負った。
この事故に関して、危険を防止するために必要な措置を講じなかったことから、労働安全衛生法第20条第1号及び労働安全衛生規則第158条第1項に違反するとして、平成28年5月26日に会津若松簡易裁判所において法人及び違反行為者(代表取締役)に対し、それぞれ罰金20万円の刑が確定した。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同法第28条第1項本文に該当する。
2016-08-29 指示処分
建設業法第28条第1項の規定による指示
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
(1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び社員に速やかに周知すること。
(2) 建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、継続的に実施すること。
(3) 建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。
2 前項に基づき採った措置を、平成28年9月30日までに福島県知事に報告すること。
建設業法第 28 条第 1 項
国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が次の各号のいずれかに該当する場合又はこの法律の規定(第 19 条の 3、第 19 条の 4 及び第 24 条の 3から第 24 条の 5 までを除き、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成 12 年法律第 127 号。以下「入札契約適正化法」という。)第 13 条第 3 項の規定により読み替えて適用される第 24 条の 7 第 4 項を含む。第 4 項において同じ。)、入札契約適正化法第 13 条第 1 項 若しくは第 2 項の規定若しくは特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成 19 年法律第 66 号。以下この条において「履行確保法」という。)第 3 条第 6 項、第 4 条第 1 項、第 7 条第 2 項、第 8 条第 1 項若しくは第 2 項若しくは第 10 条の規定に違反した場合においては、当該建設業者に対して、必要な指示をすることができる。特定建設業者が第 41 条第 2 項又は第 3 項の規定による勧告に従わない場合において必要があると認めるときも、同様とする。
一 建設業者が建設工事を適切に施工しなかつたために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき。
二 建設業者が請負契約に関し不誠実な行為をしたとき。
三 建設業者(建設業者が法人であるときは、当該法人又はその役員)又は政令で定める使用人がその業務に関し他の法令(入札契約適正化法及び履行確保法並びにこれらに基づく命令を除く。)に違反し、建設業者として不適当であると認められるとき。
四 建設業者が第 22 条の規定に違反したとき。
五 第 26 条第 1 項又は第 2 項に規定する主任技術者又は監理技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつ、その変更が公益上必要であると認められるとき。
六 建設業者が、第 3 条第 1 項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結したとき。
七 建設業者が、特定建設業者以外の建設業を営む者と下請代金の額が第 3 条第 1 項第 2 号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結したとき。
八 建設業者が、情を知って、第 3 項の規定により営業の停止を命ぜられている者又は第 29 条の 4 第 1 項の規定により営業を禁止されている者と当該停止され、又は禁止されている営業の範囲に係る下請契約を締結したとき。
九 履行確保法第 3 条第 1 項、第五条又は第七条第一項の規定に違反したとき。
建設業法第28条第1項(第3号該当)違反 有限会社スズケン
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