建設業法第28条第1項(第2号該当)違反 有限会社 斉藤造林
会社名 : 有限会社 斉藤造林
社長/代表者 : 齋藤忠市
住所 : 喜多方市熊倉町雄国字八木沢道中乙562番地
電話 : 0241-25-7021
設立 : 1980年03月06日
法人番号 : 9380002034834
法人番号指定日 : -
資本金 : -
建設業法第28条第1項(第2号該当)違反
(有)斉藤造林は、平成24年12月31日を審査基準日とする経営事項審査の申請が遅延したため、前回に受審した経営事項審査の有効期限が満了した平成25年8月1日から平成24年12月31日を審査基準日とする経営事項審査の結果が通知された平成25年9月11日までの間は、経営事項審査の有効期限が切れている状況であった。
当該業者は当該期間については公共工事の入札及び契約に応じることができないにも関わらず、その期間内に会津森林管理署発注の公共工事2件を請け負った。
このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当し、同法第28条第1項本文に該当する。
2015-01-26 指示処分
建設業法第28条第1項の規定による指示
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
(1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び社員に速やかに周知すること。
(2) 建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、継続的に実施すること。
(3) 建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。
2 前項に基づき採った措置を、平成27年3月10日までに福島県知事に報告すること。
建設業法第28条第1項(第2号該当)違反 有限会社 斉藤造林
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