有限会社カネマン 建設業法違反

建設業法違反 有限会社カネマン
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会社名 : 有限会社カネマン

社長/代表者 : 横山和一
住所 : 会津若松市北会津町下米塚字松原2300番地2
電話 : 0242-58-2251
設立 : 1998年05月
法人番号 : 1380002031558
法人番号指定日 : 2015/10/05
資本金 : -


建設業法第28条第1項(第3号該当)に違反

会津若松市の解体工事現場で、解体用つかみ機のつかみ具に労働者を乗せた状態でつかみ具を上昇させ、作業用足場として使用し、労働者がつかみ具の上から地面に墜落し、両足を骨折して9ヶ月間休業する災害が発生した。この事故について、同社代表取締役(事件当時専務取締役)は、事実と異なる記載をした労働者死傷病報告を会津労働基準監督署に提出した。
これに関し、労働安全衛生法第119条第1号、第20条第1号、労働安全衛生規則第164条第1項、労働安全衛生法第100条第1項、第120条第5号及び労働安全衛生規則第97条第1項に違反するとして、会津若松簡易裁判所より法人及び代表取締役に対し、それぞれ罰金20万円の略式命令を受け平成29年5月30日その刑が確定した。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同法第28条第1項本文に該当する。

2017-07-24 指示処分

建設業法第28条第1項の規定による指示
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講ずること。
(1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び社員に速やかに周知すること。
(2) 建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、継続的に実施すること。
(3) 建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。
2 前項に基づき採った措置を、平成29年8月31日までに福島県知事に報告すること。

労働安全衛生法第100条労働安全衛生規則第97条

労働者が両足を骨折した災害につい て、災害の発生場所や態様について虚偽の報告を行ったもの



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