建設業法違反 有限会社 南会建設
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会社名 : 有限会社 南会建設
社長/代表者 : 渡部久雄
住所 : 会津若松市門田町大字中野字大道西188番地2
電話 : 0242-27-6868
設立 : 2015/10/05
法人番号 : 9380002032656
法人番号指定日 : 2015/10/05
資本金 : -
建設業法第28条第1項(第3号該当)に違反
平成29年7月1日、同社敷地内のプレハブの屋根上での作業に際し、同所の高さが2.82メートルあり墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあり、かつ同所に囲い、手すり、覆い等を設けることが容易であったのにこれを設けず、労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかったことから、労働安全衛生法第21条第2項及び労働安全衛生規則第519条第1項に違反するとして、平成29年11月7日に会津若松簡易裁判所から法人に対し罰金30万円、法人代表取締役に対し罰金50万円の略式命令を受け平成29年11月25日にその刑が確定した。
このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当し、同法第28条第1項本文に該当する。
2018-01-17 指示処分
建設業法第28条第1項の規定による指示
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措 置を講ずること。
(1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役員及び社員 に速やかに周知すること。
(2) 建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、継続的に実施すること。
(3) 建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。
2 前項に基づき採った措置を、平成30年2月19日までに福島県知事に報告すること。
労働安全衛生法第21条労働安全衛生規則第519条に違反
高さ2.8mの屋根上に手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの
2017-10-02 送検
建設業法違反 有限会社 南会建設
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