株式会社 共生 建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)違反

建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)違反 株式会社 共生
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会社名 : 株式会社 共生

社長/代表者 : 菅家薫
住所 : 会津若松市金川町5番54号
電話 : 0242-37-1107
設立 : 平成14年
法人番号 : 4380002033650
法人番号指定日 : -
資本金 : 2,000万円



建設業法第28条第3項(第1項第2号及び第3号該当)

株式会社共生(平成25年4月2日に商号を有限会社共生から現商号に変更)は、遅くとも平成24年3月14日以降、他の事業者と共同して、東京電力北ブロック発注の特定架空送電工事について、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、東京電力北ブロック発注の特定架空送電工事の取引分野における競争を実質的に制限していた。
そのため、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、平成25年12月20日、同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令を受け、当該命令が確定した。
このことは、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当する。


2014-04-10 営業の停止処分

1 停止を命ずる営業の範囲

電気工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの
(注1)「電気工事業に関する営業」とは、注文者から電気工事を請け負う営業をいう。
(注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るもの以外の建設工事をいう。

2 期間

平成26年4月25日から平成26年5月24日までの30日間


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