両沼貨物自動車 株式会社 労働安全衛生法違反

労働安全衛生法違反企業 両沼貨物自動車 株式会社


会社名 : 両沼貨物自動車 株式会社

社長/代表者 : 板橋忠雄
住所 : 会津若松市門田町大字中野字大道東14番1号
電話 : 0242-27-8506
設立 : -
法人番号 : 5380001017967
法人番号指定日 : 2015/10/05
建設業許可番号 : 福島県知事許可 第030164号



労働安全衛生法第20条労働安全衛生規則第328条の2に違反

空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行わせるにあたり、破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用させていなかったもの
2020.6.15送検



危険防止措置怠った疑いで両沼貨物自動車を送検

会津労働基準監督署は15日、タイヤの空気充てんに関する特別教育及び危険防止措置義務違反の疑いで、両沼貨物自動車(福島県会津若松市)と同社代表取締役の男性を福島地方検察庁会津若松支部に書類送検したと発表した。
同社ではことし4月11日に、移動式クレーン用のタイヤに空気を充てんする作業中、タイヤから空気が漏れ、漏れた空気圧によりタイヤとホイールリングとともに作業員が吹き飛ばされ、死亡する事故が発生。
この労働災害に関し、当時同じ作業にあたっていた代表取締役の男性は、作業員に空気の充てんに係る安全特別教育を行わなければならなかったのに行っておらず、また、破裂したタイヤなどの飛来を防止するための器具を使用させなければならなかったのに使用させなかった疑いが持たれている。


(以上  Logistics Todayから)


(タイヤの空気充てん作業の基準)

第328条の2

 事業者は、自動車(二輪自動車を除く。)用タイヤ(以下この条において「タイヤ」という。)の組立てを行う場合において、空気圧縮機を用いてタイヤに空気を充てんする作業を行うときは、タイヤの破裂等による危険を防止するため、当該作業に従事する労働者に、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節させ、及び安全囲い等破裂したタイヤ等の飛来を防止するための器具を使用させなければならない。
2  前項の作業に従事する労働者は、タイヤの種類に応じて空気の圧力を適正に調節し、及び同項の器具を使用しなければならない。


労働安全衛生法違反企業 両沼貨物自動車 株式会社
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