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有限会社 歓喜運送 貨物自動車運送事業法に違反

有限会社 歓喜運送 貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項、法第25条第2項に違反・貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項、法第25条第2項に違反
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会社名 : 有限会社 歓喜運送

社長/代表者 : 石井敏明
住所 : 福島市飯坂町平野字若狭小屋14番地の6
電話 : 024-558-6601
設立 : 1954年
法人番号 : 6380002000797
法人番号指定日 : -
資本金 : 1,500万円
産業分類 :  一般貨物運送事業
労働組合 : -


貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項、法第25条第2項に違反
福島トラックステーション営業所:平成29年6月30日、8月8日及び10月13日、公安委員会からの通知を端緒として監査を実施した結果、13件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項)
(4) 点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)
(5) 運行記録計による記録(不実記載)義務違反(安全規則第9条)
(6) 運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)
(7) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
(8) 高齢運転者に対する指導違反(安全規則第10条第2項)
(9) 初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
(10) 整備管理者の研修受講義務違反(安全規則第15条)
(11) 運行管理者の研修受講義務違反(安全規則第23条第1項)
(12) 自動車事故報告書の届出違反((貨物自動車運送事業法(以下「事業法」)第24条)
(13) 社会保険等加入義務違反(事業法第25条第2項)

2018-07-02 輸送施設の使用停止(260日車)及び文書警告


貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項、法第25条第2項に違反
福島トラックステーション営業所:平成28年5月24日、6月2日及び7月6日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、11件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2) 健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)
(3) 点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)
(4) 運行指示書の作成義務違反(安全規則第9条の3第1項)
(5) 運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)
(6) 高齢運転者に対する指導違反(安全規則第10条第2項)
(7) 初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)
(8) 無車検運行(安全規則第13条及び道路運送車両法(以下「車両法」)第58条)
(9) 定期点検整備の記録違反(安全規則第13条及び車両法第49条)
(10) 運行管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1項)
(11) 社会保険等加入義務違反(貨物自動車運送事業法第25条第2項)

2017-01-27 輸送施設の使用停止(230日車)及び文書警告






有限会社 歓喜運送 貨物自動車運送事業法に違反
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みちのく陸運 株式会社 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項に違反・貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項に違反

みちのく陸運 株式会社 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項に違反・貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項に違反
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会社名 : みちのく陸運 株式会社

社長/代表者 : 遠藤武義
住所 : 福島市飯坂町平野字若狭小屋14番地の6
電話 : 024-557-5145
設立 : 1953年3月20日
法人番号 : 5380001001681
法人番号指定日 : -
資本金 : 5,000万円
産業分類 : 一般貨物自動車運送業
労働組合 : -


貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項に違反
栃木:労働局からの通報を端緒として、令和元年1月24日、監査を実施。4件の違反が認められた。
(1)乗務時間等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項)
(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条)
(3)運転者に対する指導監督違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項)
(4)定期点検整備の実施違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条)
2020-06-02 輸送施設の使用停止処分(55日車)


貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項に違反
福島トラックステーション営業所:平成29年9月7日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認められた。
(1) 乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(2) 点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)
(3) 運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)
2018-10-02 輸送施設の使用停止(20日車)及び文書警告



みちのく陸運 株式会社 貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項に違反・貨物自動車運送事業法(以下「法」)第17条第1項、法第17条第4項に違反
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