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トランスパック 株式会社の求人情報

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会社名 : トランスパック 株式会社

社長/代表者 : 赤間健男
住所 : 福島市下鳥渡字新町西4番1
電話 : 024-573-8667
設立 : 昭和63年
法人番号 : 5380001001070
法人番号指定日 : -
資本金 : 1,000万円
産業分類 : 一般貨物自動車運送業
労働組合 : なし


●事業内容
一般貨物自動車運送事業・一般貸切旅客自動車運送事業・利用運送事業


●特徴・PR
製造、梱包、倉庫、運送と物流に関する業種を中心に事業拡大へ向け順調に業績を伸ばしています。


● 大型トラック運転手(中、長距離)
〔仕事内容〕 
家庭紙、原紙、他一般貨物等の配送
給料 : 320,000円〜450,000円
時給 : -
就業場所 : -
雇用形態 : 正社員
※年間休日数:105日
※年齢制限 : 〜59歳以下
  (注意! 福島県の最低賃金は858円です) 

2023年8月25日~10月31日 トランスパック 株式会社の求人情報

2023年8月25日~10月31日 トランスパック 株式会社の求人情報

0701-103890-3


頻繁に従業員の募集をしている企業はブラックの可能性が高いので注意が必要です。

「雇用対策法」「男女雇用機会均等法」により、例外や適用除外に該当する場合をのぞいて、年齢や性別を限定した募集はできません。
『〜59歳以下』などの文言を掲げている会社は警戒が必要な場合が多いです。 

給与の提示額に大きな幅がある場合、注意が必要です。 どのような基準で幾らずつ上乗せされて行くのか明示すべきです。 
高い上限額は❛釣り求人❜のエサで、実際には最低額での契約を強いられる場合がほとんどではないでしょうか。 
また、持っている資格によって給料に差をつけているにもかかわらず、資格取得などのスキル構築を支援する制度が無いのも、ブラック企業の特徴のひとつといえます。 
離職者が多く、次々と雇い入れなければならないので、このような❛釣り求人❜の金額を表示している場合があります。 
大手企業の求人を見ると、給料の上下間の幅がほとんど無く信憑性が高いです。 

年間休日数が104日以下の企業には要注意。
1年は52週あります。完全週休二日の場合、最低でも年間休日数は104日になります。
それに夏季・冬季・ゴールデンウイークの休みが3日ずつ有ると年間休日数は113日となります。
それぞれの休みを5日間とし、前後の土日と連結して9日間の休みを設定している会社も多く見かけます。この場合、年間休日数は119日となります。
そんな中、年間休日数が104日以下の企業は、休まずに稼働し続けなければ収益を上げられない企業体質だと考えて良いでしょう。
年間休日数も企業を見極める大切な要素の一つです。

大手企業は作業着・安全靴・ヘルメット・道具類は会社から貸与され、軍手などの必需品類は無料で支給される事が多いです。 
労働者に何でもかんでも自前で準備させる会社は用心をした方がいいでしょう。 

会社設立年から考えて社員数が非常識に少ないのは職場環境や経営者に問題がある場合があります。 

アットホームな職場環境を強調する会社にはブラック企業が多いことにも注意が必要です。

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トランスパック 株式会社 貨物自動車運送事業法・道路運送法・旅客自動車運送事業運輸規則に違反

トランスパック 株式会社 貨物自動車運送事業法第8条第1項貨物自動車運送事業法第17条第1項貨物自動車運送事業法第17条第4項に違反・道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第23条第2項、法第27条第2項に違反・道路運送法第16条第1項に違反・旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項に違反
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会社名 : トランスパック 株式会社

社長/代表者 : 赤間健男
住所 : 福島市下鳥渡字新町西4番1
電話 : 024-573-8667
設立 : 昭和62年8月
法人番号 : 5380001001070
法人番号指定日 : -
資本金 : 1,000万円
産業分類 : 一般貨物自動車運送事業・旅行業・産業廃棄物収集運搬業・古物商・倉庫業等
労働組合 : なし


貨物自動車運送事業法第8条第1項貨物自動車運送事業法第17条第1項貨物自動車運送事業法第17条第4項に違反
福島東営業所:平成30年6月12日及び6月19日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、7件の違反が認められた。
(1)自動車車庫の位置及び収容能力違反(営業所との距離)((貨物自動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)
(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第4項)
(3)健康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)
(4)点呼の実施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項)
(5)点呼の記録事項(不実記載)義務違反(安全規則第7条第5項)
(6)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)
(7)運転者に対する指導監督義務違反(安全規則第10条第1項)

2019-05-08 輸送施設の使用停止(70日車)及び文書警告


道路運送法(以下「法」)第9条の2第1項、法第23条第2項、法第27条第2項に違反
貸切バス営業所:平成28年4月19日、監査方針を端緒として監査を実施した結果、12件の違反が認められた。
(1) 運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第9条の2第1項)
(2) 運行管理補助者の要件違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第47条の9第3項)
(3) 運送引受書の記載事項義務違反(運輸規則第7条の2第1項)
(4) 健康状態の把握義務違反(運輸規則第21条第5項)
(5) 点呼の実施義務違反(運輸規則第24条第1項、第2項)
(6) 点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第4項)
(7) 運行記録計による記録義務違反(運輸規則第26条第1項)
(8) 運行指示書の記載事項義務違反(運輸規則第28条の2第1項)
(9) 乗務員台帳の記録事項義務違反(運輸規則第37条第1項)
(10) 運転者に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)
(11) 高齢運転者に対する指導違反(運輸規則第38条第2項)
(12) 初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)

2016-11-08 輸送施設の使用停止(40日車)及び文書警告


道路運送法第16条第1項に違反
東京営業所:平成27年7月29日、監査を実施。5件の違反が認められた。
(1) 事業計画の業務の確保義務違反(道路運送法(以下「運送法」)第16条第1項)
(2) 事業計画の事前変更届出違反(運送法第15条第3項)
(3) 点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条)
(4) 運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)
(5) 運行管理者に対する指導監督義務違反(運輸規則第48条の3)

2016-08-30 輸送施設の使用停止(50日車)



旅客自動車運送事業運輸規則第24条第4項に違反
群馬営業所:平成28年4月15日、監査を実施。2件の違反が認められた。
(1) 点呼の記録事項義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則(以下「運輸規則」)第24条第4項)
(2) 運転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)

2016-06-28 文書警告



トランスパック 株式会社 貨物自動車運送事業法・道路運送法・旅客自動車運送事業運輸規則に違反
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当サイトについて

当サイトは、記載してある企業がブラック企業であることを示すものではありません。
ブラック企業としての具体的企業名などは一切掲載しておりません。